日本からの年金、配当金、日本国内の不動産収入——マレーシアに住みながらこうした「国外の所得」がある方にとって、税金の扱いは気になるテーマです。この記事は税務相談ではありません。個別の税務判断は、必ず税理士やLHDN(マレーシア内国歳入庁)にご確認ください。

「国外所得」とは何か(一般的な整理)

マレーシアの税制では、2022年1月1日から、マレーシア居住者が受け取る「国外所得(Foreign-Sourced Income)」も原則として課税対象になったとされています。ただし、一定の条件のもとで非課税とする措置が続いており、報道によれば2026年度予算(Budget 2026)でこの非課税措置が2036年まで延長されたとされています。「2026年に非課税措置が終了する」という情報も出回っていますが、これは誤解だと報じられています。とはいえ、税制は今後も見直される可能性があるため、最新情報は必ずLHDNの公式発表でご確認ください。

誤解しやすいポイント:「国外所得」の範囲

ここが特に誤解されやすい部分です。

  • マレーシアで働いて得た給与は、支払い元が日本の会社であっても、マレーシア国内での就労に対する対価であれば「マレーシア国内源泉の所得」として扱われるとされています。つまり「日本から振り込まれているから国外所得」というわけではありません。
  • 国外所得として扱われうるものは、日本国内の不動産収入、日本企業からの配当、日本での事業所得など、マレーシア国外で発生した所得を指すとされています。
  • 非課税の扱いを受けるには、「その所得が発生した国(日本など)ですでに課税されていること」など、一定の条件があるとされています。

知っておきたい3つのポイント

  1. 「国外所得だから非課税」と単純には言えない:条件を満たすかどうかは個別の状況によります。
  2. 制度は変化し続けている:非課税措置の期限や条件は見直しが続いています。
  3. 駐在員の給与は基本的にマレーシア源泉:日本本社からの支払いであっても、マレーシアでの就労に対する給与は現地課税の対象になりうるとされています。

この記事でお伝えできないこと

  • ご自身の所得が非課税に該当するかどうか
  • 確定申告や納税手続きの具体的な進め方
  • 二重課税を避けるための個別の対策

これらは所得の種類や金額、滞在資格など個別の状況によって大きく異なるため、必ず税理士やLHDNにご確認ください。

よくある質問

Q. 日本からの年金や配当は、マレーシアで税金がかかりますか? A. 状況によります。一般的には、日本ですでに課税されている国外所得は非課税となる条件が案内されていますが、所得の種類や金額、ご自身の居住者区分によって扱いが異なります。必ず税理士やLHDNに個別にご確認ください。

まとめ

  • 国外所得への課税・非課税の扱いは、条件つきで変化し続けている
  • 「国外から振り込まれた=国外所得」ではなく、所得の発生場所で判断される
  • マレーシアでの就労による給与は、支払い元が日本でも現地課税の対象になりうる
  • 個別の判断は必ず税理士・LHDNに確認する

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