マレーシアの賃貸でよく聞くのが「退去時にデポジットが思ったより戻ってこなかった」という話です。仕組みを知って準備しておくことで、トラブルを減らすことができます。

日本との違い:原状回復の「共通ルール」がない

日本には、国が示す原状回復のガイドラインがあり、「通常の使用による劣化は借主負担にならない」という考え方がある程度共通認識になっています。マレーシアには、こうした国レベルのガイドラインがなく、原状回復の基準は契約書の条項と、入居時に交わした「Inventory List(家具・家電の状態一覧)」がすべての判断材料になります。

デポジットが減額される主な理由

  • 部屋や設備の損傷(通常の使用による劣化は対象外とされるのが一般的です)
  • 未払いの公共料金
  • 契約で定められたクリーニング費用
  • 早期解約による違約金(契約書に条項がある場合)

退去前の4ステップ

  1. 写真を比較する:入居時に撮った写真と、退去時の状態を比較できるようにしておきます。
  2. 公共料金を清算する:支払いを済ませ、領収書を残します。
  3. 通知期限を確認する:契約書に記載された退去の通知期間(多くは1〜2か月前通知)内に連絡します。
  4. 立会いの日程を決める:オーナーや管理会社とインスペクションの日程をすり合わせます。

立会いのときに確認すること

オーナーやエージェントと一緒に部屋を確認する「立会い」の機会があれば、その場で気になる点を書面やメッセージで残しておくと、後々の「言った言わない」を防げます。入居時にInventory Listが交わされていれば、それと照らし合わせるのが一番確実です。

豆知識:Inventory Listがないとき

Inventory Listは義務ではなく、契約に添付されていないケースもあります。もし手元にない場合は、退去前でも「入居時の写真」があれば同じ役割を果たせます。まだ交わしていない賃貸契約があれば、次の更新のタイミングで作成をお願いしてみるのもひとつの方法です。

よくある質問

Q. デポジットは退去後どのくらいで返金されますか? A. 法律で定められた期限はなく、契約書の記載や交渉によって異なるとされています。目安の期間が契約書にあるか、退去前に確認しておくと安心です。

まとめ

  • マレーシアには原状回復の国レベルのガイドラインがなく、契約書とInventory Listが基準になる
  • 入居時の写真は、退去時の交渉材料として一番確実
  • 通知期限と立会いの日程は早めに確認する

返金額でもめてしまったら

契約書の条項を根拠に、書面(メールやメッセージ)でやり取りを残しておくことが基本です。話し合いが難航する場合は、消費者関連の相談窓口に問い合わせる方法もあります。交渉に不安があるときは、LOCAL SIDEのチームに相談しながら、オーナーへの連絡内容を一緒に整理することもできます。

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